規約

  • 第1章 総則 (名称及び事務所)
    1. 第1条 本会は山の田地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を 下関市山の田東町4番13号 下関市勤労婦人センター (北部公民館内)に置く。
    2. (区域)第2条 協議会の地区の区域は、別表1のとおりとする。
    3. (構成員)第3条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。 (1) 地区に居住する者(2) 地区内で活動する市民活動団体等(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者(4) 地区内に存する学校等に通う者
  • 第2章 目的及び活動
    • (目的)第4条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的 に活動を行うことを目的とする。
    • (活動)第5条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
      • (1) 地域の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 
      • (2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動 
      • (3) 地区内外における地域交流に関する活動
      • (4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動
      • (5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関する活動
      • (6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動 
      • (7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動
      • (8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動